会社の機関編成について

会社を設立するときにはいくつかの機関が必要になります。
一番シンプルな形態としては「株主総会」と「取締役」の二つだけというものもできます。
複雑な物だと「株主総会」「代表取締役」「取締役」「取締役会」「監査役」「監査役会」「会計参与」「会計監査人」すべてを含めるといった組織形態もあります。

項目ごとに見てみますと

・「株主総会」

株主が集まり会社の経営方針について決定する機関です。特に取締役会を設置しないでいる会社ですと株主総会ですべての事項を決定できます。

cf :ちなみに株主は会社の所有者で社員という構成員になります。(ここでいう社員とは従業員とは違います)

・「取締役」

持ち主である株主から会社の経営について委任された機関になります。

原則、代表権を持ちます。(複数選ぶこともできその場合各自が代表権を持ちます(代表取締役を設置する場合は除く))

複数選ばれる場合の意思決定は過半数の一致で行います。

取締役になれるのは自然人に限ります。成年被後見人・被保佐人・会社法等の商法関係の刑罰を受けて2年経ってない場合も取締役になれません。

また、株式の全てに譲渡制限されている会社は株主のみを取締役とすることができます。(要:定款記載)