古物商(補足)

古物勝営業に係る許可や届けには一般的な古物の販売における許可以外に次の二種類があります
(1)古物市場主許可
(2)古物競りあっせん業届け

(1)古物市場主許可とは
古物商間での古物の売買・交換のための市場を営むための許可になります。
申請には通常の申請に必要な書類に加え下記の書面が必要です
・市場の賃貸借契約書のコピー
・古物市場規約
・古物市場の参集者名簿
・参集者名簿に掲載されている
・古物商全員の許可証のコピー
なお、申請から許可まで概ね50日かかります。

(2)古物競りあっせん業とは
インターネット上でのオークションサイトの運営のことが該当します。
インターネットオークションの運用において手数料を徴収する場合には届けをする必要があります。
届けは営業開始から2週間以内に必要です。
*盗品等の出品があった場合は「競りの中止命令」が出ることがあります。
(なお運営者は盗品等の出品に気づいた場合はその旨を申告をする必要があります)