注意点

事業目的について
法人の場合、定款・登記の事業目的に古物営業に関しての目的を加える必要が有る場合、登記完了(全部事項証明書:商業登記簿謄本がとれる)まで一週間ほどかかる場合があります。また、複数人株主がいる場合は、連絡の都合によってさらに日数が必要になることがあります。(定款の変更には株主総会の開催が必要になります)

管理者について
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に(掛け持ちは不可)古物取引に関して管理・監督・指導ができる1名の管理者を設けなければなりません。また、その営業所で勤務できない人物を選任することはできません。

営業所について
自社ビル、持ち家の場合は、特に問題はありませんが、賃貸の場合は(居住用とではなく)営業用途に借りていることが必要です。営業用途以外の場合は古物営業の使用許可書を管理組合・家主等から作成して貰う必要があります。また転貸(賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合)の場合も使用承諾書が必要です。

許可後について
古物営業の許可を受け実際に営業を行うに当たり義務としてかせられるものの中でも特に下記の3点に注意が必要です。
1.一万円以上の買取取引時の本人確認(200万円以上の場合は売却時も)
2.一万円以上の取引時の本人確認の記録・取引記録の作成及び保存
3.疑わしい取引の届出義務(買取・売却とも))
*なお警察署や古物防犯協会の法令の講習会が開かれています。