更新申請の概略

宅地建物取引業(以下「宅建業」)においては5年に一度更新の手続きを行う必要があります。
更新は許可期限の90日前より30日前の期間において行います。
この期間に提出ができない場合、新規に取り直しになりますが
宅建業では許可番号の()内の数字で更新回数が表わされるため
経験の浅い業者と勘違いを受ける可能性が出てきてしまいます。
(*)場合によっては30日を切っている時でも始末書を提出することで
更新ができることもありますが、必ず更新ができるわけではないので
注意が必要です。
また、5年間の期間中に瑕疵がある場合はその修正等が必要になることがあります。
そのため補正の書面の提出時間もかかることがあります。

更新時の書面の注意事項

宅建業の更新においては過去5年間の取引の履歴を出す必要があります。
そのため、ギリギリに、行おうとすると期間に間に合わなくなる恐れがあるので
余裕を持った対応が必要です。
(*)直近の決算期分は決算書との対照も行われます。