宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次の2行為を業として行うものをいいます。
(1)宅地又は建物について自ら売買又は交換すること
(2)宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介すること
*自らの土地・建物を貸借する場合は業として行なっていても宅建業免許は不要になります。
まとめると下記の表のようになります

区分 自己物件 他人の物件の代理・媒介
売買 必要 必要
交換 必要 必要
貸借 必要 不要

宅地建物取引業免許

宅建業を営むためには都道府県知事又は国土交通大臣から免許を受ける必要があります。
両者の違いですが
(1)特定の都道府県にのみ宅建業を行う場合はその事務所のある都道府県知事の免許
(2)2つ以上の都道府県にまたがって宅建業を行う事務所を設ける場合は国土交通大臣の免許
が必要になります。
(本店所在地として登記してある事務所は宅建業を行う事務所とされますのでご留意下さい)

免許の有効期限

宅建業の免許の有効期間は5年になります。
(途中に取り消し処分がない場合)
更新を行うためには期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。