建設業許可を受けた後は毎年度の決算4ヶ月以内に決算変更届を、また5年に1度更新申請を行う必要があります。

更新申請について

更新申請は許可期限の60日前から30日前までに行う必要があります。
ただし、更新申請時に決算変更届けを出していない場合や変更申請をしなければならないにもかかわらず出してなかった場合更新の申請を出すことができません
また、東京都のように更新時に全部事項証明書(商業登記簿謄本)を提出する場合は、登記事項に矛盾点等(*)があるとやはり更新の申請を受理してもらえなくなります
(*)事業目的が定款と登記に相違点がある場合や役員の任期が終了しているにもかかわらず登記がされていない場合が当てはまります。
そのためある程度の時間的な余裕を持っての更新の準備が必要になります。
万が一更新できずに許可が執行した場合は、もう一度、新規に建設業許可の申請を出さなくてはなりません。
その場合、前回申請時と特に変更がなければ原則的には許可をとることができる事が多くなりますが、許可番号が変更になりますし、もちろん、許可が降りるまでの期間においては無許可の業者となりますので一定額以上の請負金額の工事を施工できなくなります。

決算変更届について

決算変更届(県によっては事業年度終了報告書という名称になる所もあります)は決算変更後4ヶ月以内に出す必要があります。
決算書が出るまで2ヶ月ほどかかります(*)ので実質的には決算後3ヶ月目若しくは4ヶ月目にだすことになります。
(*)納税証明書への反映まで申告後一週間ほどかかることがあります
決算変更届に関してましては、経営事項審査に申請をなされない業者の方の場合、毎年度出さずに何年かまとめて出される方も少なからずいらしゃいますが、更新時に不利益になる場合がありえますので期限を守ることが大切です。
(特に東京都の場合は例外的に都税の納税証明書は5期分とることができますが、通常は納税証明書は3期分までしか取れないため更新時にまとめて提出をする場合は始末書等を添付することになります)
*25年3月期決算分から書面の様式に一部変更があります。ご注意下さい。
なお、当該決算における建設業に関して工事実績がない場合でも決算変更届を出す必要があります。