なぜ建設業許が必要?

建設許可を取るとこんなメリットが!

・請負金額にかかわらず建設業の仕事ができる!
・元請けさんからの発注が受けやすい!
・金融機関からの融資も受けやすい!

…なぜなら、建設業許可は一定規模以上の請負金額の工事に必須の条件な上、審査の過程で官庁が建設業に係る要件をクリアしているか確認済みの業者であることの「証」だからです。

すなわち、
建設業の許可は、建設業者の信頼性を示す大事な「証明」です。

メリットいっぱいの建設業許可ですが、許可の申請には多くの書面を集め、申請書を作る必要があります。
そこで、
・建設業の許可が取得できるか不安な方
・許可の要件がご不明な方
・お仕事の都合で建設業の許可が必要になった方
・更新の申請が近いのに決算の届けがたまってしまっている方
・その他建設業許可でお困りの方
弊所までお気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請の専門家が対応いたします。

 


建設業許可の概要

建設業許可とは一定規模を越える工事を行う場合に必要になる許可であり、
下記に当てはまる軽微な工事以外の建設工事に必要となります。 (建設業法第3条)

建築一式工事 次のいずれかに該当する場合

(1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

建築一式工事以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

*原則として建築一式工事は建築確認が必要になる工事になります。
(リフォーム(改修)工事や外壁補修工事などは、規模が大きな工事であっても「建築一式工事」には該当しません)
*建築一式工事は原則として元請のみとなります。(一括下請けは事前に契約書等による発注者からの同意が必要です)

*なお建築一式の許可をお持ちの方でも個別の業種の工事を行う場合にはそれぞれの許可が必要になります。

 

知事許可と大臣許可

建設業の許可は都道府県知事が許可をするものと国土交通大臣が許可をするものがあります。
・知事が行う許可は建設業を行う営業所がある特定の都道府県のみにある場合の許可です。
・国土交通省大臣の許可は複数の都道府県に営業所を設けている場合に必要になります。
なお、どちらの許可も全国どこにおいても建設業の営業を行うことができます。
(注)但し、工事現場における配置技術者が専門技術者の兼任となる場合は工事現場の地域に制限がかかることがあります。(専門技術者は営業所に常勤していなければならないため)
(例)東京の営業所で登録されている専門技術者は北海道や九州などの工事現場における配置技術者にはできません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。

一般建設業許可 次のいずれかに該当する場合
(1)工事のすべてが下請け工事のみ(元請工事を行わない場合)
(2)工事を元請で受注した場合において下請に発注する合計金額が税込3,000万円未満(但し、建築一式工事の場合は下請への発注額が4,500万円未満)
特定建設業許可 (一般建設業許可ではない時)
工事を元請で受注した場合において下請に発注する合計金額が税込3,000万円以上(但し、建築一式工事の場合は下請への発注額が4,500万円以上

なお、上記の発注額は一次下請への発注額の合計で、二次受け以降の金額は合算しません。
(注)特定建設業者は許可申請時における財産要件が厳しくなります。(技術者のうち一部の業種(*)では国家資格者のみしか認められなくなります)また、配置技術者と専門技術者が別の人物を当てる必要や下請業者の賃金の未払い及び第三者への損害がが出た場合に妥当な額の立替払いの勧告を受けることがあります。
(*)土木一式・建築一式・電気工事・管工事・鋼構造工事・ほ装工事・造園工事の7業種)

建設業業種一覧

建設業は下記の28業種に区分されています。

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

(例示)橋梁、ダム、空港、トンネル高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整備、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもの)

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。

(例示)建築確認を必要とする新築工事及び増改築

大工工事

木材の加工又は取 付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

(例示)大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事 工作物に壁土、モ ルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

(例示)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工・コンクリート工事 (1)足場の組立て、機 械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て等を行う工事

(2)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

(3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

(4)コンクリートにより工作物を築造する工事

(5)その他基礎的ないしは準備的工事

(例示)
(1)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

(2)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事

(3)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

(4)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

(5)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリングクラウド工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事

*他業種で区別できないものは基本的にこの工事になります。

石工事 石材(石材に類似 のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

(例示)石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、石材加工工事

屋根工事 瓦、スレート、金 属薄板等により屋根をふく工事

(例示)屋根ふき工事

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

(例示)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)

管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

(例示)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(排水小管)

タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンク リートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

(例示)コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼 材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

(例示)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加 工し、接合し、又は組立てる工事

(例示)鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

(例示)アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工事 河川、港湾等の水 底をしゅんせつする工事

(例示)しゅんせつ工事

板金工事 金属薄板等を加工 して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

(例示)板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事 工作物にガラスを 加工して取付ける工事

(例示)ガラス加工取付け工事

塗装工事 塗料、塗材等を工 作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

(例示)塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(*建築系の防水のみ)

(例示)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ-リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

(例示)インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

機械器具設置工事 機械器具の組立て 等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
*組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
*他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される

(例示)プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

熱絶縁工事 工作物又は工作物 の設備を熱絶縁する工事

(例示)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信工事 有線電気通信設 備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

(例示)電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

(例示)植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

さく井工事 さく井機械等を用 いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

(例示)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

(例示)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事 上水道、工業用水 道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

(例示)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事 火災警報設備、消 火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

(例示)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事 し尿処理施設又は ごみ処理施設を設置する工事

(例示)ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

解体工事 工作物の解体を行う工事

(例示)工作物解体工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する