経営業務の管理責任者(以下経管)と専門技術者(専技)の変更については注意が必要です。
どちらも許可要件であるため一時的でも不在の期間があればその時点で許可は失効することになります。
場合によりましては予期せぬ自体により失効することもありえますので有資格者を複数いる状態にすることがベターです。
経管につきましては東京都のように取締役として非常勤の期間も取締役の経験期間に参入するところがおおいのですが、埼玉県の場合のように非常勤の取締役として新規申請時・更新申請時に役員名簿に記載してある場合は経験期間にしてもらえない県もあります。
また、東京都であっても経管は常勤性が必要なことから、関連会社の経管が欠けたからといって他の会社で経管についている場合は関連会社の経管にはなれません。(複数の会社の経管を兼ねることはできません)
(注)会社の代がわりや経営刷新として取締役を全員交代することは新任の取締役に経管としての有資格があるか必ず確認をする必要があります。

専技につきましては一部の業種の専技のみがいなくなるだけでしたら、その業種についてのみの建設業許可の失効となりますですので、その業種の請負金額(一式工事は1500万(税込)以下その他の業種は500万(税込)以下)によっては特に問題とはならないこともありますが、1人もいない状態となると建設業許可が失効となり、取り直すにしても許可番号の変更を伴いますのでご注意下さい。