建設業許可を受けるためには居住区とは区別された営業所を構えていることに加え下記の6項目を備える必要があります

(1)常勤の経営業務の管理責任者がいること
(2)営業所ごとに営業を行う常勤の専任技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
(6)暴力団の構成員でないこと

(なお、法人に関しては事業目的が建設業を行うに適合していることが望ましいといえます)


経営業務の管理責任者とは

法人では常勤の役員(取締役・執行役・理事等、監査役は含まれません)で下記イ又はロのいずれかに該当することが必要です。

許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

イと同等以上の能力を有するものと認められた者(①と③要件はかなり厳しく見られます)
①許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、a若しくはbの経営業務を補佐した経験を有する者
a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
b)6年以上営業事務を補佐した経験
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

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専門技術者とは

建設業許可業者は営業所で行う業種に適合したその営業所に常勤の専門技術者を配置新ければならず、その要件は下記イ、ロ若しくはハのいずれかに該当することが必要です。

学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
②専任技術者の資格区分に該当する者
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者

*なお、特定建設業許可業者は要件が厳格化されており下記イ又はロのいずれかに該当することが必要です。

専任技術者の資格区分に該当する者
法第7号第2号イ・ロ・ハ(上記の欄)に該当し、且つ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては、消費税含む3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

*土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業(指定建設業と言います)については、上記のイ又はハに該当する者であることが必要です。

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誠実性とは

法人・役員、個人事業主、令3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、請負契約に関し不正な行為又は不誠実な行為をするおそれがないことをいいます。
請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反したり工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をする場合が該当します。

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財産的な基礎とは

一般建設業許可業者と特定建設業許可業者でそれぞれ規定されており下記の表の通りになります。

一般建設業許可
右記のいずれかに該当する場合
(1)自己資本(貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額)が500万円以上あること。
(2)500万円以上の資金調達能力のあること。(調達能力ですので当該金額を集めることが出来れば大丈夫です)
(3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、有効な許可を有していること(更新の場合が該当します)
特定建設業許可
右記のすべてに該当すること

(1)欠損の額が資本金の20%を超えないこと
剰余金が赤字の場合その赤字額が資本金の20%以下であること
(2)流動比率が75%以上であること
流動資産合計/流動負債合計×100≧75%
(3)資本金が、2000万円以上あること
個人事業主の方は期首資本金額が該当します
(4)自己資本が、4、000万円以上あること
法人の場合:純資産合計≧4,000万円
個人事業主の場合:資本合計≧4,000万円

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欠格要件とは

下記のいずれか該当する場合欠格要件となり建設業許可を受けられません
(1)許可申請書・添付書類等に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人にあってはその法人の役員(取締役等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき

成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの)
許可の取り消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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