東京都台東区を拠点に千代田区 中央区 港区 世田谷区 大田区 目黒区 品川区 渋谷区 杉並区 中野区 練馬区 新宿区 江東区 墨田区 葛飾区 江戸川区 台東区 文京区 荒川区 足立区 北区 豊島区 板橋区等東京23区をメインエリアに遺言書の作成のご支援をいたします

遺言書とは

  • HOME »
  • 遺言書とは

遺言書とは何か
遺言書の種類について
メリットとデメリット

遺言書とは何か

遺言書とは広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章を言います。
その中でも死後の法律関係(権利関係)を定めるためのものが相続においては重要になります。
例えば、「家族仲良くしていくように」という文言は法律上の効果を持ちませんが、「自宅は長男に、株券は次男に」という文言は法律上の効果を持つことになります。
また、遺言書を法的に効果を持たせるためには民法に定める方式に従わなければなりません。
当サイトでは法的に効果のある遺言書について扱います)
*なお、法律的に効果のある遺言書は文書に限ります。
(ドラマ等で稀にあるテープの吹き込みやビデオの録画は効力がありません)
*遺言書が複数ある場合、遺言の種類にかかわらず日付が一番新しいもの(最も最近書かれたもの)の内容が効力を持ちます。
(最後の意志を最終的な被相続人の遺言と捉えます)

遺言書の種類について

遺言書の方式は原則的に下記の3種類に分けられます。
(1) 自筆証書遺言
(2) 公正証書遺言
(3) 秘密証書遺言

*なお上記の方式以外に特別方式の遺言書の方式もございますが、緊急時や非日常時に行われるものであり、有効期限も上位の3方式が取れるようになってから6か月という縛りがあるものとなりますので割愛させて頂きます。

(1)自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは遺言書の全文を遺言者が 自筆で記述する遺言書になります。
自筆ですので代筆やワープロ打ちでは認められません。
日付・氏名・押印が必要になります。
(印鑑は実印に限りません、認印で大丈夫です)

(2)公正証書遺言について
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式になります。
公証人との打ち合わせに時間を割く必要なありますが、原本は公証役場に保管されるため偽造、変造・紛失の恐れがありません。
証人が二人必要になります。

(3)秘密証書遺言について
遺言書の封に公証人に関与してもらうことで、遺言書の「存在」を証明してもらう方式になります。
この方式の場合は代筆やワープロ打ちも可能になります。(自筆の署名、押印は必要です)
公正証書遺言と同じく証人が二人必要になります。

*自筆証書遺言と秘密証書遺言については相続時に家庭裁判所による検認という作業が必要になります。
(公正証書遺言については公証人役場に原本があり上記の検認は不要です)

メリットとデメリット

(1)自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言のメリットは手軽に行うことができ、内容も秘密にしておくことができる点にあります。
デメリットとしては全て自分で行う必要が有るため、方式の不備を発生させやすく、また、変造・偽造の恐れが生じることがあります。
さらに、相続時に遺言が見つからない恐れもありえます。

(2)公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリットは公証人が文言に介在することにより方式の不備に対しての恐れがないことが挙げられます。また、偽造変造の恐れがなく、遺言書の存在さえ伝えておけば、公証人役場で保存されているため、紛失の恐れもありません。そのため、最も確実な遺言の方式となります。
デメリットとしては公証人に対する費用が発生し、また打ち合わせのための時間的・場所的な制約を受けることが挙げられます。
さらに、公証人はもちろんのこと証人二人に対し遺言書の内容が知られるという点にあります。

(3)秘密証書遺言のメリットとデメリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の内容を秘密にできることとワープロ打ちなど自筆に限らないでも良いという点にあります。
デメリットとしては公正証書遺言ほどではありませんが、公証人への費用が発生することが挙げられます。
また、文言に直接公証人が介在しないため方式の不備が発生する恐れがあります。
特に自筆以外で作成した場合自筆証書遺言としても認められない可能性がある点、注意が必要になります。
さらに原本は自分で保存することになりますので紛失への注意が必要です。

行政書士事務所みちびき TEL 03-6795-0749 FAX:03-6795-0752

PAGETOP