1.申請者

宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできます。
注1)申請者の商号又は名称が法律の規制等により変更を求められることがあります。
注2)登記における事業目的に「宅建業」を営む旨がない場合、理由書等が必要になることがあります。

2.免許基準

人的要件
下記に当てはまる場合は宅建業の免許を受けられません

過去五年以内に右記の4項目の内いずれかについて該当事項がある場合
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止書分違反をして免許を取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止書分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示を受けた後廃業等の届出を行った場合
(3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業違反等により罰金の刑に処せられた場合

注)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は(恩赦等で)執行を受けることがなくなった日から起算します。
宅建業法違反等とは:
宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、又は障害、現場幇助、暴行、凶器準備集合、脅迫若しくは背任の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪になります。

(4)宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
右記の3項目の内いずれかについて該当事項がある場合
(5)成年後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
(6)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな場合
(暴力団の構成員である場合)
(7)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

*主任者証の有効期限内の宅地建物取引主任者が事業所に専従していなければなりません。
(事業所ごとに、従業員5名に付き1名以上)

申請者及び役員、法定代理人、政令使用人それぞれが上記に当てはまらないことが必要です。

<事務所について>
1.本店又は支店
本店又は支店と登記されたものになります。
(注意)支店で宅建業の業務を営む場合本店も宅建業の事務所になります。
(=宅建業を営んでいないとしても登記上の本店が宅建業においても本店です)
(なお、宅建業を行わない支店は宅建業の事務所とはなりません)
2.上記の本店又は支店のほか「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で宅建業関係の契約を締結する権限を持つ使用人を置く所も宅建業の事務所となります。
*テント張りの案内所のような移動が容易な施設は事務所ではありません。

<事務所の形態について>
宅建業の事務所として認められるには事務所として独立した形態が必要になります。
*戸建住宅の一部、若しくは同一フロアに他の法人と同居している場合は許可官庁(都庁など)で事前に確認が必要となります。
(事務所の専用の出入口や敷居は最低限必要です。また、お客様との応接を行う事ができる空間(応接セットなど)があることやテナントでフロアの一部を借りている場合は敷居できちんと区切られていることも必要です)

<取引主任者について>
専任の取引主任者は「常勤性」と「専従性」が必要になります。
*他の法人の代表者や常勤の役員、他の会社の会社員や公務員は専任の取引主任者とはなれません。
(申請会社の役員であっても監査役は専任の取引主任者になれません)
*住所地が勤務する事務所と離れすぎている場合も専任の取引主任者になれません
取引主任者の数が不足した場合は2週間以内に人数の調整をする必要があります。

3.供託金

宅建業の営業を行うには営業保証金を供託する必要があります。
供託額は
本店分1,000万円+宅建業を行う従たる事務所一箇所につき500万円
となります。
*なお保証協会に加入することで供託額は抑えることができます。
保証協会に加入の場合
本店分60万円+宅建業を行う従たる事務所一箇所につき30万円
但し入会金、年会費等が別途かかるため本店のみの場合でも
最低140万強~170万弱は必要になります。
(保証協会(2箇所あります)により必要な費用は多少かわります)