建設業許可には法定様式の申請書以外に必要な書面があります。
(1)経営業務の管理責任者(経管)関係必要書面
(2)専任技術者(専技)関係必要書面
(3)営業所関係必要書面
(4)役員・令第3条に規定する使用人関係必要書面
(5)社会保険関係必要書面
*(5)の社会保険につきましては法人の全て、及び、五人以上の常勤職員がいる個人事業主は加入が必要になります。
なお上記の書面以外に
法人の場合:商業登記簿謄本(全部事項証明書)・会社定款
個人の場合:住民票
が必要になります。
*その他、提出するための書面ではございませんが申請書作成のためには確定申告書・決算書及び前期における許可業種に該当する工事経歴、過去3年分の受注額等をご用意頂く必要がございます。

(1)経営業務の管理責任者(経管)関係必要書面

常勤性確認書面
・住民票(発行後3ヶ月以内)
(勤務地と遠隔地の場合は更に確認が必要です)
・健康保険証の写し
事務所の記載がない場合、又は国民健康保険加入者等の場合はさらに以下の順で書面が必要です。
ア 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
イ 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
ウ 確定申告書(受付印の押印があるもの)
   法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
   個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)
エ その他、常勤が確認できるもの(要個別相談)
経営に関する経験確認書面
・役員名及び経験年数を確認するもの
ア 法人の役員に関しては法人役員期間の記載がある登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(期間(5年又は7年)分)
イ 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長等)に関しては期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
ウ 個人に関しては確定申告書の写し(原本提示)
・建設業を行なっていた経験を確認するもの
ア 建設業許可通知書の写し
イ 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(期間通年分の原本提示)
 *請求書には入金の確認できる資料が必要です。
(請求書以外でもコンピュータ打ち出しのものは入金の確認資料が必要になることがあります)
 *期間内における工事を行なっていた経験の証明書枚数は都道府県によって異なります
例)東京都・埼玉県・・・年12件以上(毎月工事を行っていること)
  千葉県・神奈川県・・・年1件

ウ 大臣特任の場合はその認定書の写し(原本提示)

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(2)専任技術者(専技)関係必要書面

常勤性確認書面
・住民票(発行後3ヶ月以内)
(勤務地と遠隔地の場合は更に確認が必要です)
・健康保険証の写し
事務所の記載がない場合、又は国民健康保険加入者等の場合はさらに以下の順で書面が必要です。
ア.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
イ.住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
ウ.確定申告書(受付印の押印があるもの)
   法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
   個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)
エ.その他、常勤が確認できるもの(要個別相談)
専任技術者としての要件を証明する書面
・国家資格者及び所定学科卒業者の場合
  合格証・免許証、卒業証明書など(申請時原本提示)
・大臣特任の場合
  認定書の写し(原本提示)
・専任技術者の要件を充たすために「実務経験」による期間を必要する場合
ア 実務証明期間について証明者が建設業許可を有している場合
  建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
イ 実務証明期間について証明者が建設業許可を有していない場合
  工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(期間通年分の原本提示)
 *請求書には入金の確認できる資料が必要です。
(請求書以外でもコンピュータ打ち出しのものは入金の確認資料が必要になることがあります)
 *期間内における工事を行なっていた経験の証明書枚数は都道府県によって異なります
例)東京都・・・年4件以上(概ね春夏秋冬ごとに1件づつ)
  千葉県・神奈川県・・・年1件
  埼玉県・・・年12件以上(月1件) 等
(注)実務経験期間についても常勤性を確認する書面が必要です。
(1)健康保険保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日が記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
(2)厚生年金被保険者記録照会会投票(事業所名が記載されていること)
(3)住民税特別徴収税額通知の写し(期間分―原本提示)
(4)確定申告書(受付印押印のもの)
   ・法人(役員に限る)では、表紙と役員報酬手当内訳書の写し(期間分)
   ・個人においては、第一表と第二表の写し(期間分)

*指導的実務経験については証明欄に記載工事について契約書等の写し(原本提示)が必要です

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(3)営業所関係必要書面

(1)営業所所在地付近の案内図
(2)営業所等の写真
(営業所の内部・外部、建設業の許可票、入り口部分等
(3)
(A)法人で会社の登記上の本店所在地以外の場所に営業所がある場合、若しくは、個人で住民票の本店所在地以外の場所に営業所がある場合
・自社(自己)所有の場合
  ア.当該建物の登記簿謄本の写し(発行後3か月以内)
  イ.当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し(発行後3か月以内)等
上記のいずれか

(B)営業所を賃借している場合
当該営業所の賃貸契約書の写し
(使用目的が事務所用又は店舗用でない場合は、貸主による営業所として使用することへの承諾書が別途必要)

*場合により他にも確認書面が必要になることもございます
なお、埼玉県で(3)(A)の場合には案内図および写真は不要です)

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(4)役員・令第3条に規定する使用人関係必要書面

全員分必要なもの
(1)登記されてないことの証明書(法務局発行後3ヶ月以内のもの)
(2)身分証明書(本籍地の市区町村発行後3ヶ月以内のもの)
免許書等とは違います

*全員分の略歴書も必要になります

令第3条に規定する使用人にのみ必要なもの
(1)住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)健康保険被保険者証の写し
事務所の記載がない場合、又は国民健康保険加入者等の場合はさらに以下の順で書面が必要です。
ア.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本提示)
イ.住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)
ウ.確定申告書(受付印の押印があるもの)
   法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
   個人においては、第一表と第二表の写し(原本提示)
エ.その他、常勤が確認できるもの(要個別相談)
(3)本人に代表権のない場合は、委任状の写し
(代表印のあるもので、見積もり・入札・契約締結等の権限を有していることを確認できるもの)
 本人に代表権があるときは、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

(5)社会保険関係必要書面

(1)、健康保険及び厚生年金の加入を証明する資料(下記1,2のいずれか)
1.健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
2.健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る納入証明書

(2)雇用保険の加入を証明する資料
・労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書

*なおこちらは東京都による必要な確認資料です