経営事項審査とは

公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査の結果通知書の交付を受けていない建設業者は公共工事の入札には参加できません。
なお、公共工事の下請業者には審査を受ける義務はありません。
建設業者の
(1)経営規模の認定
(2)技術力の評価
(3)社会性の確認
(4)経営状況
の4つの項目において、前期末の決算時における状況について分析がなされ、客観的な評点がつけられます。
有効期限は決算日より1年7ヶ月です。(申請日や通知書の交付日からではありません)
また、継続的に入札に参加するためには毎年申請を行う必要があります。
注意)社会保険未加入業者に対して今後事実上締め出しになる方針が出ております。
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の加入状況にお気をつけ下さい。

経営事項審査の流れについて

概要

1.決算変更届の提出

納税証明書が必要になるため、税務申告(決算日より概ね2ヶ月)より先にはなりません、また経営事項審査を見据え作成することをおすすめ致します

2.経営状況分析を国土交通大臣登録の経営状況分析機関に申請

 

3.許可行政庁に経営規模等評価の申請と総合評定値請求

 

4.経営規模等評価結果通知書の交付

 

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決算変更届について

消費税に関しては原則的に税抜で作成します。(免税業者のみ税込)

作成のポイント

事業年度終了後4ヶ月以内に提出をする決算変更届はのうち、工事経歴書は経営事項審査において重要な資料になります。
工事の件名や工事の内容と申請する業種がしっかりあっていることを契約書等(注文書と請書、請求書(又は請書)と入金資料等工事件名、工事内容、請負金額、工期、契約者名がわかるもの)を確認して作成しなければいけません。
(工事経歴書記載の工事に関して契約書等の写しを提出する必要があります)

業種についても厳格に工事内容と整合していなければなりません。(特に一式工事は要注意です)
経歴書の記載にあたっては通常の決算変更届と記述方法が異なります。

1.元請の工事代金の大きい方から順に代金の7割までを記載
2.残りの工事のうち元請け・下請関係なく金額の大きいものから記載
(但し1,2ともに記載金額の合計が1,000億円を超えるか軽微な工事(建設業許可が不要になる金額の工事)が10件を超えればそれ以上の記載は不要)
3.1,2の後にまだ書き込める場合は1行開けて金額の大きい順に未完成工事を記載

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経営状況分析について


経営状況分析とは、国土交通大臣の登録を受けた分析機関が行う貴社の経営状況の診断です。

手数料

機関により差がありますが概ね12,000~13,000円前後

登録機関についてはこちらをご確認下さい

必要書面

ア.申請書

イ.財務諸表等(決算変更届で作成したもの)
兼業事業売上原価がある場合は兼業事業売上原価報告書も必要です。
*決算期の変更等で当期決算が12ヶ月に満たない場合「換算財務諸表」が必要です。

ウ.減価償却確認資料(減価償却実施額がない場合は不要です)
法人の場合
税務申告書別表16(1)及び同16(2)の写し
個人の場合
青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し
その他減価償却実施額が確認できる書類の写しが必要になることがあります。

*連結会社の場合はイウの代わりに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書

*イウともに当該審査機関に初めて申請をする時には3年分必要です。

エ.建設業許可通知書、又は、建設業許可証明書の写し

分析期間は審査機関により若干異なりますが
概ね2週間以内には結果が送られてきます。

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経営規模等評価の申請と総合評定値請求について

許可行政庁に行う経営規模等評価の申請と総合評定値請求が経営審査事項の本体になります。

審査手数料

経営規模等評価の申請:8,100円+2,300円X申請業種数
総合評定値請求:400円+200円X申請業種数

になります
例) 1業種の場合:11,000円 2業種の場合:13,500円 3業種の場合:16,000円 等
(1業種増えるごとに2,500円追加)

必要書面

(申請書類)

ア.経営事項審査確認書・経営規模等評価申請・総合評定値請求書
イ.工事種類別完成工事高(工事種類別元請完成工事高)
ウ.その他の審査項目(社会性等)
エ.技術職員名簿
オ.経営状況分析結果通知書
カ.継続雇用を受けている技術職員名簿
キ.建設機械の保有状況一覧表
ク.工事経歴書(決算届け時に提出したものが経審の様式に合っていない場合)
ケ.経理状況の適性を確認した旨の書類(常勤の経理実務の責任者に1級登録経理試験に合格者か公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者がいる場合)

(確認書類)
ア.建設業許可通知書
イ.建設業許可申請書
ウ.(前回の)経営事項審査申請書類
エ.決算変更届(2年分または3年分)
オ.消費税確定申請書の控え及び添付書類並びに消費税納税証明書
カ.契約書等(工事請負契約書、注文書及び請書等)
キ.法人税申告書別表並びに貸借対照表及び損益計算書(2期分)
ク.技術職員の常勤の証明(半年以上在籍を証明)
ケ.技術職員の資格等の証明(合格証等)
コ.雇用保険加入
サ.健康保険及び厚生年金保険加入
シ.建設業退職金共済制度加入
ス.退職一時金制度若しくは企業年金制度導入
セ.法定外労働災害補償制度加入
ソ.民事再生法又は会社更生法の適用の有無
タ.防災協定の締結
チ.法令遵守の状況(営業停止・指示処分)
ツ.監査の受審状況(監査人・参与・適正書類)
テ.公認会計士等の数(合格証等)
ト.技術職員及び公認会計士等の常勤の証明
ナ.研究開発費の状況
ニ.建設機械の所有及びリース台数(契約書・特定自主検査記録表他)
ヌ.ISO9001又はISO14001の登録の有無(審査登録機関による認証登録証明書)
ネ.消費税確定申請書の控え及び添付書類並びに消費税納税証明書
ノ.契約書等(工事請負契約書、注文書及び請書等)

上記の他、確認書類が必要な場合もあります。

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